入会ご案内
会員の種類と年会費
事業年度(会員有効期間)は毎年9月1日より翌年8月31日までです。年会費は前納制で、何口でも結構です。年度途中の入会の場合でも1年間の年会費をお支払い下さい。
会員の種類 | 対象 | 年会費 | |
---|---|---|---|
1.正会員 | 個人会員 | 本会の目的に賛同し、本会の活動を支援・協力して下さる個人 | 一口 5,000 円 |
団体会員 | 本会の目的に賛同し、本会の活動を支援・協力して下さる団体・会社 | 一口 30,000 円 | |
2.賛助会員 | 本会の目的に賛同し、本会の活動を賛助して下さる個人及び団体・会社 | 一口 3,000 円 | |
3.学生会員 | 本会の目的に賛同し、本会の活動を支援・協力して下さる学生 | 無料 |
会員の特典
- 総会での議決権(正会員のみ)
- 本会主催の各種活動への参加(企画・運営含む)
- 本会主催の各種活動の案内、関連情報・相談サービスの利用
- 本会発行の会報の配布
- 本会の各種研究成果の小冊子入手の優遇
入会申込み方法
入会を希望される方は、下記の「入会に関する定款の抜粋」をご一読頂いた上で、後述の入会申込書に必要事項をご記入後、当会にFAX又はメール、郵送でお送り下さい。本会から年会費の振込方法をお知らせいたします。その後ご入金の確認後に入会手続き完了のお知らせをいたします。
入会に関する定款の抜粋
定款 第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の 2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
入会申し込みフォーム
下記の入会申し込みフォームに入力して送信して下さい。
郵送またはFAXで申し込む場合は、こちらのPDFファイルをダウンロード、印刷して下さい。